心配ご無用?

不正な行為
写真提供:宮城県観光戦略課

会計年度任用職員は、2020年4月より導入された非常勤の地方公務員です。

それまでは、臨時職員や嘱託職員など色々あったのですが、それらが会計年度任用職員に一元化されました。

 

制度について勉強してみて改めて気づいたことがあります。

それは、会計年度任用職員もれっきとした「一般職の職員」であること。

常勤か非常勤かという違いはありますが、自治体の一般職の職員である、その一点においては正職員と何ら違いがありません。

 

これがどういうことを意味するのか、と申しますと、こちらの条文になります。

地方公務員法第四条、「この法律の適用を受ける地方公務員」です。

「この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員に適用する。」

 

つまり、会計年度任用職員には、地方公務員法の規定が適用される。

言い換えれば、正職員と何ら変わらない服務が課せられており、これに違反すると正職員の時と変わらぬ厳しい視線が世の中から注がれる、ということです。

 

最近、ある自治体の会計年度任用職員が、市民の個人情報を漏洩したとして懲戒処分となった事案が報じられました。

記事の見出しには「職員」とだけあります。

私が見つけた、いくつかの他の事案でも同様でした。

 

私が気になっているのは、第二十二条の二、「会計年度任用職員の採用の方法等」です。

分かりやすいよう、適宜言葉を言い換えてご紹介します。

「会計年度任用職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。」

 

自治体における実態としては、ほとんどが後者。

面接などの方法による選考によって採用していると思います。

でも、地方公務員法には次の規定があります。

第一五条、「任用の根本基準」です。

「職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。」

 

任用には当然採用も含まれますから、会計年度任用職員の採用においても「能力の実証」が求められているのです。

会計年度任用職員による不祥事が多発するようだと、この部分が問題になるかもしれないなー、などとぼんやりと心配していましたが…

 

よくよく考えると、それをはるかにしのぐ割合で正職員による不祥事が連日報じられているのでありました。

心配するポイントが違ってましたね。

 

*参考文献

市民の個人情報漏えい、二本松市が職員を懲戒免職 住所など検索、知人に伝達. 福島民友. 2026-03-10,福島民友電子版, https://www.minyu-net.com/news/detail/2026030920100647001, (参照2026-03-27)

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