償いの時

監査
写真提供:宮城県観光戦略課

大川原化工機えん罪事件に関する続報がありました。

東京都が支払った約1億8500万円の損害賠償について、当時の捜査幹部ら3人に求償するよう都に求める住民監査請求の結果が明らかになったのです。

 

請求の内容は、

「都が、国家賠償請求訴訟判決に伴う賠償金支出について、違法捜査を行った捜査員に対して求償権を有するにもかかわらず必要な措置を講じないことは、怠る事実に当たるため、当該捜査員に対し求償権を行使することを求める。」

というものでした。

 

判断要旨は、

「警視及び警部は、外為法違反を理由とする本件各逮捕に際し、(中略)最低温箇所の追加捜査を実施しなかった点において重過失が認められる。」

「警部補は、違法な取調べ及び弁解録取を行ったことについて、故意があったといえる」

「警視、警部及び警部補は、本件捜査について、故意又は重過失があったと認められ、その限りで本件請求には理由がある。」

というものです。

 

勧告は、

「令和8年4月15日までに、本件高裁判決が確定したことにより都が支払った賠償金について、警視、警部及び警部補に対し、必要な検討を行った上で、求償権を行使すること」

というもので、今後の警視庁の対応が気になります。

 

従業員への賠償請求に関する仙台市議会における答弁があります。

「最高裁の判例では、従業員への賠償請求は、信義則上相当と認められる限度に限られるという原則を示しております。

また、その後の裁判例の分析によりますと、従業員の過失の程度と負担割合の関係としましては、軽過失事案の場合はおよそ五%から三〇%、重過失事案の場合はおよそ五〇%から七〇%の範囲とされております。」

 

「信義則上相当と認められる限度に限られる」という大枠はあるものの、負担割合に関するパーセンテージはなかなか厳しいものがあります。

今回は、約1億8500万円がベースの金額になりますが、さて、どのような判断が出るのでしょうか?

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