戸籍に読み仮名の記載を必須にする方向で世の中が進んでいるのだそうです。
先日の報道で知ってびっくりしました。リンク(読売新聞オンライン)
窓口業務の現場へのしわ寄せが心配です。
論点の一つに、いわゆるキラキラネームをどうするか、ということがあり、国は一定のルールを設ける構え。
「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」といった趣旨の規定が盛り込まれるようですが…
この「一般に認められる」というヤツが実務上はくせ者です。
国は、「高」と書いて「ひくし」と読ませるなど、漢字と反対の意味のものは×、などといった考え方を通達として出す考えはあるようです。
しかし、個別具体の話になると、これがちっとも当てになりません。
考え方によって〇とも×ともなり得る、膨大なグレーゾーンが発生することは必定であります。
既に存在するキラキラネームはそのまま認める方向のようですから、これも現場に混乱をもたらすことでしょう。
明らかに国の通達に反するケースだが、既に読み仮名として認められている先例がある場合はどうするのでしょう?
今まではよかったけど戸籍法改正後はダメ、という扱いが本当に出来るのか??
これはですね、全国一律に判断を行う「審査センター」のようなものを国が設けるべきなのでは、と私などは思います。
戸籍法で市町村の所管事務とされております、などと国は逃げ口上を口にするかもしれませんが。
国が通達を出せるのなら、その通達に現実性を持たせる仕組みを加えたとて、何の問題もないように思います。
審査センターが決めるのではなく、最終的には市町村が決定する、という外形さえ担保すればよいのですから。
国民目線で考えたって、A市では〇なのにB町では×、みたいなケースが発生することを避けられるのですから、歓迎されると思うのですがね。
政令市の要望事項に取り上げてはいかがか、などといささか真面目に考える次第です。